平成27年7月1日、当事務所の加藤真朗弁護士と坂本龍亮弁護士が、企業法務研究会において、「民法(債権法)改正の企業法務にあたえる影響 Ⅱ 」と題する報告を行いました。
こちらから当日の「レジュメPDF書類」をご覧いただけます。
民法(債権法)改正の企業法務にあたえる影響 Ⅱ
報告内容としては、改正事項のうち、債権総論(履行障害、多数当事者、保証、債権譲渡等)を取り上げています。
平成27年8月26日に予定されている
「民法(債権法)改正の企業法務にあたえる影響 Ⅲ 」では、
契約各論(約款、各種契約)を取り上げる予定です。