次回(第101回)企業法務研究会は、令和元年10月17日(木曜日)(午後6時30分~午後8時)に加藤&パートナーズ法律事務所にて開催致します。
研究課題:「企業法務に効く近時の重要裁判例』」
発表者:加藤&パートナーズ法律事務所・所属弁護士
研究課題の判例:
1 企業グループにおける内部統制システム等
⑴ 最高裁平成30年2月15日判決・判時2383号15頁(イビデン事件)
子会社の従業員に対する親会社の信義則上の義務が問題となった事例
2 労働
⑴ 最高裁平成30年6月1日・民集72巻2号88頁(ハマキョウレックス事件)
期間の定めのある労働契約を締結している者と期間の定めのない労働契約を締結している者との間で,賃金等に相違があることが労働契約法第20条に違反しているとして,期間の定めのない労働契約を締結している者と同一の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事例
⑵ 最高裁平成30年6月1日・民集72巻2号202頁(長澤運輸事件)
期間の定めのある労働契約を締結している者と期間の定めのない労働契約を締結している者との間で,賃金等に相違があることが労働契約法第20条に違反しているとして,期間の定めのない労働契約を締結している者と同一の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事例
⑶ 最高裁平成30年7月19日判決・裁時1704号6頁(日本ケミカル事件)
使用者が労働者に対し雇用契約に基づいて「業務手当」として定額の手当を支払っていた場合において,当該手当が時間外労働等に対する賃金の支払として認められた事例
イビデン事件では,企業グループの法令遵守体制の一環としての相談窓口が設けられている場合において,親会社が子会社従業員に対していかなる責任を負うのかについて,近時の概要も含め解説する予定です。
ハマキョウレックス事件及び長澤運輸事件では,判旨を解説するとともに,関連する裁判例をご紹介いたします。
また,日本ケミカル事件では,固定残業代に関する従来の考え方(判例,裁判例等)と日本ケミカル事件の考え方をご紹介しつつ,日本ケミカル事件を踏まえて,固定残業代の賃金体系を導入ないし運用していく場合における注意点をご紹介します。