今年6月に改正された「育児・介護休業法」に関し、令和4年4月と10月施行分の省令・指針を公布、告示されました(厚労省HP)。
当該改正法の施行に合わせ、就業規則の見直し(変更)が必要となります。
改正のポイントと、省令で定められた事項は、以下のとおりです。
【令和4年4月1日施行分】(※全企業が対象です)
- 育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
- 有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和
※省令では、雇用環境整備の選択的措置事項、個別周知しなければならない事項などが定められています。
【令和4年10月1日施行分】(※全企業が対象です)
- 男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業を分割して2回まで取得可能に
※省令では、産後パパ育休の申し出事項、産後パパ育休の申し出期限を1か月前にする場合に労使協定で定める事項、産後パパ育休中の就業の上限・手続き、1歳以降の再度の育児休業が可能な事由などが定められました。
坂本龍亮