既にメディア等で報道がなされているとおり,本日,当事務所の加藤真朗弁護士が弁護団の代表を務めるオリンパスに対する損害賠償請求訴訟(第4次及び第8次訴訟)の判決が言い渡されました。
第4次訴訟および第8次訴訟は、公表日から4年以上前に株式を取得した株主、株式交換で株式を取得した株主、および従業員持株会を通じて株式を取得した株主の方についての訴訟です。同判決では、当時のオリンパスの代表取締役兼社長執行役員マイケル・ウッドフォード氏を解職した平成23年10月14日以降の株価変動は、一連の粉飾決算と相当因果関係があると認定され、取得価格又は平成23年10月13日の終値からの株価下落分のうち8割が損害額に当たるとの判断等がなされました。判決で示された損害額の算定方法は以下の通りです。
・市場で取得した場合
本件虚偽記載と相当因果関係のある株価下落×80%
・株式交換で取得した場合
取得したオリンパス株式の合計数×本件虚偽記載と相当因果関係のある株価下落×80%
・持株会を通じて取得した場合
持株会を通じて取得したオリンパス株式の合計数×本件虚偽記載と相当因果関係のある株価下落分×80%
大阪弁護団として本事件に携わってきた我々としては,今回の判決は,(一部を除き)概ね評価できる内容のもの,と考えています。