加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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事業承継・少数株主対策-種類株式⑤

5 取得条項付種類株式

 「取得条項付種類株式」とは、株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の内容が定められた種類株式をいいます

 この種類株式は、株式分散の予防のために利用することができます。

 例えば、取得条項付種類株主の死亡又は従業員の退社等を取得条件とすることで、当該株主の相続人や会社との関係性が希薄な者へと株式が分散してしまうことを避けることができます。

 また、定款に具体的な取得事由を規定せずに、「会社が別に定める日」と定めることもでき、取得のタイミングを会社の都合に合わせることも可能で、具体的ニーズに応じた柔軟な制度設計に役立ちます。

(定款記載例)


(取得条項付種類株式)

第○条 当会社は、次の各号に定める取得事由が生じた場合には、当該甲種類株主の株式を取得し、当会社はこれと引換えに、金銭を甲種類株主に交付する。

1)甲種類株主が死亡又は解散したとき

2)甲種類株主が破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てをしたとき

2 前項の取得と引換えに当会社が甲種類株主に交付する金銭の額は甲種類株式1株あたり●円とする。


<続く>

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