4 役員選任権付種類株式
「取締役・監査役選任権付種類株式」とは、指名委員会等設置会社ではない非公開会社のみ定めることが可能な種類株式で、その種類株主総会でのみ取締役・監査役の全部または一部の選任決議ができる旨の内容が定められた種類株式をいいます。
例えば、全ての役員の選任につき、役員選任権付種類株式を一株でも発行することで、会社の経営権を支配することができますので、事業承継の場面において、相続人が多数におよび、株式の分散が免れない場合などにおいて、活用することが考えられます。
(定款記載例)
(役員選任権付種類株式) 第○条 甲種類株式の株主は、その種類株主総会において全ての取締役及び監査役を選任する。 |
<続く>