加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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事業承継・少数株主対策-種類株式②

2 種類株式の種類

(1)議決権制限種類株式

 「議決権制限種類株式」とは、株主総会において議決権を行使することができる事項について他の株式と異なる定めをした内容の種類株式をいいます

 例えば、少数株主に交付する、又は少数株主が保有する株式につき、役員の選解任に係る議決権がない旨定款で定めることで、少数株主が、経営権の根幹となる役員構成について口出しすることができないように、コントロールすることができます。

(定款記載例)


(議決権制限種類株式)

第○条 甲種類株式には、取締役及び監査役の選任又は解任に係る議決権がない。


 他にも、全ての決議事項について議決権を制限することや、議決権行使にあたっての条件を定めることなどもでき、具体的事案に応じた柔軟な制度設計をすることが可能です。

 実務上は、議決権行使制限のみを種類株式の内容としてしまうと少数株主の反発を招きかねませんので、種類株式の内容として、議決権制限に加え、優先的に剰余金配当を受ける権利を付与する場合が多いといえます。

 なお、公開会社では、議決権制限株式を発行済株式総数の2分の1までしか発行できないとの制約が設けられています。

<続く>

事業承継・少数株主対策-株式の集約①

事業承継・少数株主対策-株式の集約②

事業承継・少数株主対策-株式の集約③

事業承継・少数株主対策-株式の集約④

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事業承継・少数株主対策-株式の集約⑥

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑦

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑧

事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等①

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事業承継・少数株主対策-属人的定めの活用

事業承継・少数株主対策-持株会①

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