加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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事業承継・少数株主対策-株式の集約②

任意の買取り交渉

 株式の集約を図る一番簡便な方法は、売買などによって他の株主の保有する株式を任意に取得する方法です。

 もっとも、他の株主の承諾が必要であるため、他の株主が株式を手放すことについて消極的である場合や、株式を手放すこと自体は承諾しているものの、株式の譲渡価額の点で折り合いがつかない場合には用いることができません。

 特に客観的指標となる市場価格のない非上場会社の株式の場合には、買取り交渉の当事者間での株式の譲渡価額についての認識の開きが大きくなることが多いといえます。

 任意の買取り交渉を行うにあたっては、交渉が決裂した場合の見通し・リスクを判断でき、かつ交渉力のある弁護士に依頼することを強くお勧めします。

<続く>

事業承継・少数株主対策-株式の集約①

事業承継・少数株主対策-株式の集約③

事業承継・少数株主対策-株式の集約④

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑤

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑥

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑦

事業承継・少数株主対策-株式の集約⑧

事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等①

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事業承継・少数株主対策-募集株式の発行等③

事業承継・少数株主対策-種類株式①

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事業承継・少数株主対策-属人的定めの活用

事業承継・少数株主対策-持株会①

事業承継・少数株主対策-持株会②

事業承継・少数株主対策-持株会③

事業承継・少数株主対策-持株会④

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事業承継・少数株主対策-持株会⑥

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