第1 はじめに
令和2年6月、公益通報者保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます)が成立し、令和4年6月までに施行されます。
改正の概要については「公益通報者保護法」改正をご参照ください。
改正法では、①公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、その是正に必要な措置を採る業務に従事する者(以下「対応従事者」といいます。)を定めること(11条1項)及び②公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること(2項)が事業者の法的義務として定められました。
なお、「常時使用する労働者の数が300人以下の事業者」については、努力義務とされています(同条第3項)。
改正法は、事業者に求められる措置の具体的な内容を指針(ガイドライン)に委ねている(4項)ところ、本年4月、消費者庁は「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(案)」(以下「指針案」といいます。)を公表しました。
指針案については現在意見募集(パブリックコメント)が行われています。
本稿では、指針案の概要をご説明いたします。
第2 指針案の概要
本指針案は事業者がとるべき措置の個別具体的な内容ではなく、事業者が執るべき措置の大要を示すものにとどまっています。
「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」(以下「報告書」といいます。)によると、これは、事業者がとるべき措置の具体的内容が事業者の規模、組織形態、業態、法令違反行為が発生する可能性の程度、ステークホルダーの多寡、労働者及び役員や退職者の内部通報体制の活用状況、その時々における社会背景等によって異なりうることを考慮したためとのことです。
したがって、措置の具体的内容については各事業者が主体的に検討する必要があるところ、検討の参考となる具体的な取り組み例が記載された「指針の解説」(仮称)が今後公表される予定となっています。
なお、既に公表されている「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日消費者庁)は、その記載事項が「指針の解説」に盛り込まれ、統合されることが予定されています。
指針案の概要は次のとおりです。
1 対応従事者の設置(11条1項)
指針案は対応従事者の設置に関し、次の事項を定めています。
・通報に対応する業務を行い、通報者を特定させる事項を伝達される者については対応従事者に定めなければならない
・対応従事者を定める際には、書面により指定するなど、就任する者自身に明らかな方法で行わなければならない。
対応従事者又は対応従事者であった者が正当な理由なく、対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らした場合については、罰則の対象となる(12条、21条)ので、その点も併せてご留意ください。
2 公益通報に適切に対応する体制を整備する義務(11条2項)
(1)公益通報受付窓口の設置
指針案は、事業者に対し、公益通報窓口を設置し、当該窓口を次のようなものとすることを求めています。
・部署及び責任者を明確に定めること
・組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者から独立性を確保すること
報告書によると、これらの趣旨は責任の所在の明確化、組織幹部の影響力の排除にあります。
今後公表される予定の「指針の解説」には内部通報窓口がハラスメント通報窓口を兼ねることの可否、人事部門に通報窓口を置くことの可否、企業グループ共通窓口における子会社の責任者の決定、独立性確保の方法等が記載されることが想定されます。
(2)公益通報に対する受付、調査および是正措置の実施、再発防止策の策定
指針案は、内部通報に対して次のような対応を求めています。
・正当な理由がある場合を除いて、受け付けた内部通報に対し必要な調査を行うこと
・明らかになった法令違反に対しては速やかに是正措置をとること
・是正措置が適切に機能しているか確認し、適切に機能していない場合には改めて是正に必要な措置をとること
報告書は、「正当な理由」の例として、客観的に見て解決済みの案件に関する情報が寄せられた場合及び通報者と連絡がとれず、事実確認が困難な場合を挙げています。
「指針の解説」には通報者との連絡方法、調査を行わない正当な理由、是正措置が機能しているか確認する方法等が記載されることが想定されます。
(3)通報対応業務における利益相反の排除
指針案は通報事案に関係する者を通報対応業務に関与させないこと(利益相反の排除)を求めています。
(4)不利益取扱いを防止する体制
指針案は通報者に対する不利益取扱いに関する体制として、次の措置を求めています。
・不利益取扱いを防止するための措置
・通報者に対する不利益取扱いを把握する措置
・通報者に対する不利益取扱いからの救済・回復措置
・不利益取扱いを行った者に対する懲戒処分等の対応
報告書には、不利益取扱いを防止するための措置の例として、労働者・役員に対して教育・周知すること、通報窓口において不利益取扱いに関する相談を受け付けることが挙げられています。
また、不利益取扱いを把握するための措置の例として、通報者に対して能動的に確認すること、通報者に対し事前に不利益取扱いを受けた場合の連絡窓口を伝えておくことが挙げられています。
(5)範囲外共有等を防止する体制の整備
指針案は、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること(範囲外共有)等を防ぐための措置として次のものを求めています。
・範囲外共有を防止する措置
・範囲外共有が行われた場合の救済・回復措置
・やむを得ない理由がない限り通報者の探索を防止するための措置
・範囲外共有、通報者の探索を行った者に対する懲戒処分等の対応
報告書は、上記措置の例として、社内教育・周知の徹底、通報に関する記録の保管方法やアクセス権限等の明確化等を挙げています。
また、ハラスメント事案等、通報者と被害者が同一の事案においては、通報者を特定させる事項を共有する際に、被害者の心情に配慮しつつ、書面等の明確な方法で通報者から同意を得ることが望ましいとされています。
(6)通報対応体制を実行的に機能させるための措置
指針案は、通報対応体制を実行的に機能させるための措置として次のものを求めています。
・労働者、役員、退職者に対して法令、通報対応体制の内容について教育・周知すること
・労働者・役員・退職者からの相談・質問を受け付けること
・書面による通報を受けた場合において、通報対象事実に対する是正措置をとったことまたは通報対象事実がなかったことを通報者に通知すること
・内部通報に関する記録の作成・保管
・内部通報体制の定期的な評価・点検
・内部通報対応体制の運用実績を労働者及び役員に開示すること
・指針記載事項についての内部規程の策定・運用
「指針の解説」には、教育・周知の具体例、記録の保管方法、保管期間に関する考え方等が記載されることが想定されます。
第3 最後に
改正法の下では、常時使用する労働者の数が300人以を超える事業者にとっては、指針に定められた措置をとることは、法的義務となっています。
また、内部通報体制構築に関する事業者の義務は、会社法上の取締役の内部統制システムの構築義務の内容にもなると解されていますのでその点についても注意が必要です。
もっとも、指針案には措置の大要が記載されるにとどまり、具体的措置について事業者側の主体的検討が必要となっています。
したがいまして、コンプライアンス上、弁護士等の専門家の意見を交えて、企業実態に合わせた実効性のある体制を構築することが重要と思われます。
さらに、内部通報体制が機能せず、報道機関等への通報が行なわれた場合のダメージは計り知れないことからすると、事業者においては、単に法令違反とならないだけなく、より実行的な内部通報体制を整備することが重要と考えられます。
改正法の施行が迫る中、内部通報体制の確認・見直しが必要です。
弁護士 林 征成