はじめに
本稿を始めとする一連の記事においては,新型コロナウイルス感染症の影響により契約上問題となり得る法的責任についてお話ししました。
前稿では,契約書上,不可抗力条項が定められている場合の考え方についてお話ししましたが,本稿では,契約書上不可抗力に関する定めがない場合に,当該企業の負いうる法的責任についてお話しします。
参照記事
契約書に不可抗力に関する条項が存在しない場合
契約書に不可抗力に関する規定が存在しない場合における当該企業の法的責任は,民法により定まることとなります。民法は,令和2年4月1日に改正がなされていますので,同日より前に締結された契約については改正前民法,同日以降に締結された契約については改正民法により、責任の内容が定まります。
現在問題となっている契約のほとんどが改正前民法の適用対象であると考えられますので,まずは,改正前民法を前提にお話しします。
1 損害賠償責任
前稿に引き続き,商品を製造し,販売,供給する契約を締結している場合において,新型コロナウイルス感染症の影響により,売主が買主に対して納期までに商品を引き渡すことができない場合を例に考えます。
売主が自らの責めに帰すべき事由により買主に対して納期までに商品を引き渡すことができない場合には,売主は買主に対して損害賠償責任を負います(改正前民法415条)。
しかし,前稿で述べたように,今回の新型コロナウイルス感染症が与えた影響の規模,深刻さに鑑みれば,新型コロナウイルス感染症の影響により,商品の製造が遅延し,納期までの商品の納入が不可能となった場合,それは不可抗力によるものであって,売主に帰責性が認められない可能性が高いと考えられます。そのため,新型コロナウイルス感染症の影響により納期までに商品が納入できないことにつき,売主は買主に対して損害賠償責任を負わない可能性が高いといえます。
2 契約の解除
また,買主は,売主による商品を引き渡す債務の不履行を理由として,催告の上,契約を解除することも考えられます(改正前民法541条)。しかし,改正前民法においては,売主に帰責性がなければ,契約の解除は認められません。
そのため,この改正前民法の規定に従えば,上述のとおり,新型コロナウイルス感染症の影響により納期までに商品を納入できない場合には,売主に帰責性が認められない可能性が高いと考えられ,買主による契約の解除も認められない可能性が高いといえます。
ただし,契約書において,契約の解除ができる場合について,民法と異なる条項を定めている場合が多く存在します。
例えば,契約書において,契約の解除が出来る場合として「その他当事者間の信頼関係を著しく損ない,本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合」を列挙している場合があります。この場合には,新型コロナウイルス感染症の影響により,もはや取引関係の維持が不可能となるような事態が生じているとすれば,売主の帰責事由の有無にかかわらず,買主は契約を解除できる可能性があります。
また,契約書において,帰責事由の有無にかかわらず,債務不履行があった場合には契約を解除できると定めている場合もあります。この場合には,当然,売主の帰責事由の有無にかかわらず,買主は契約を解除できます。
改正民法による場合
契約書に不可抗力に関する規定が存在しない場合であって,当該契約が令和2年4月1日以降に締結されたものである場合,当該企業の法的責任は,改正民法により定まることとなります。
1 損害賠償責任
改正民法は,改正前民法と同様に,売主が買主に対して納期までに商品を引き渡すことができない場合には,それが売主の責めに帰することが出来ない事由によるものでない限り,売主が買主に対して損害賠償責任を負うと定めています(改正民法415条)。
そのため,上述のとおり,新型コロナウイルス感染症の影響により,商品の製造が遅延し,納期までの商品の納入が不可能となった場合,売主に帰責事由がないため,売主は買主に対して損害賠償責任を負わない可能性が高いと考えられます。
2 解除
改正民法は,債務不履行を理由に催告の上契約を解除する場合には,債務者の帰責事由は不要とする代わりに,債務不履行が社会通念上軽微である場合には解除が認められないと定めています(改正民法541条)。
そのため,改正民法が適用される契約においては,新型コロナウイルス感染症の影響により,商品の製造が遅延し,売主が納期までに商品を納入できなくなった場合,それが社会通念上軽微なものでなければ,買主は当該契約を解除することができます。