加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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新型コロナウイルス感染症対策と労務管理②

はじめに

 本稿を始めとする一連の記事では,新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ,企業の皆様が行いうる労務管理とその導入手順,導入により受け取ることができる助成金等についてお伝えしております。

 本稿では,新型コロナウイルス感染症対策のために,社員を休業させたり,休暇を取得させたりする場合の対応についてご紹介致します。

参照記事

新型コロナウイルス感染症対策と労務管理①

新型コロナウイルス感染症対策と労務管理③


新型コロナウイルス感染症対策と休業,休暇

1 休業手当

 新型コロナウイルス感染症対策のために社員を休業させる場合は,様々に考えられるところです。労基法26条は,使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に,休業期間中の休業手当として,芸金賃金の60%以上の金銭を支払わなければならないと定め,不可抗力に基づく場合に限って企業の休業手当支払義務を認めないことから,いかなる理由による休業の場合に企業が社員に対して休業手当を支払う必要があるのか,検討する必要があります。


(1)社員が新型コロナウイルス感染症に感染,又は感染の疑いがあり,社員が休業する場合

 まず,①社員が新型コロナウイルス感染症に感染し,都道府県知事により就業制限がなされたために,当該社員が休業する場合には,不可抗力に基づく休業にあたりますので,企業は休業した社員に対して休業手当を支払う必要はありません。

 ②発熱などの症状があるが新型コロナウイルス感染症かどうかわからない時点で社員が自主的に休業する場合には,企業は当該社員を通常の病気による休みの場合と同様に扱うべきでしょう。

 他方,③企業が,自主的な判断により発熱などの症状がある社員を一律に休ませる場合には,「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたり,企業が社員に対して休業手当を支払う必要があると判断される可能性が高いといえます。


(2)新型コロナウイルス感染症の影響により事業を休止し,社員が休業する場合

 ①新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けたことにより事業を休止して社員を休業させる場合、不可抗力による休業といえる可能性が極めて高いです。

 ただし、事業の規模や内容等によっては、テレワーク等、社員の休業を回避するための措置を講じる最大限の努力が行われたとはいえず、不可抗力による休業とはいえないと判断される場合がある可能性はあります。

 また,②その他新型コロナウイルス感染症の影響により事業の休止を余儀なくされる場合も,新型コロナウイルス感染症の影響の大きさ、緊急事態宣言において人同士の接触を8割減少させる目標が掲げられていることなどに鑑みれば、不可抗力による休業といえる場合が多いといえるでしょう。ただし、事業の休止を余儀なくされる原因としては、企業の事業内容により様々な原因がありえ,当該原因が当該事業に与える影響の程度,テレワーク等の代替手段の可能性等を考慮して不可抗力による休業といえないと判断される場合もあります。

 以上のとおり,新型コロナウイルス感染症の影響により社員が休業する場合に休業手当を支払うべきか否かは,不可抗力に基づく休業か否かという判断を要するので,後々の紛争リスクを有するところといえます。そのため,労使間において十分な話し合いをしておくことが重要といえるでしょう。


 なお,新型コロナウイルス感染症の影響により,事業活動の縮小(前年同月比5%以上減少)を余儀なくされ,社員の雇用の維持を図るために,労使間の協定に基づき,雇用調整として社員を休業させた企業は,雇用調整助成金を受け取ることができます(雇用調整助成金の特例措置)。雇用調整助成金の受取については,厚生労働省作成の雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版) ~雇用維持に努力される事業主の方々へ~をご参照ください。


2 特別休暇制度の新設

 新型コロナウイルス感染症の影響により社員を休業させる場合に,上述の紛争リスクの回避等の観点から,社員のために有給の特別休暇制度を新設することも考えられます。

 企業が特別有給休暇制度を新設しようとする場合にも,社員と個別に合意するか(労契法8条),または,就業規則を変更すること(労基法89条,労契法10条)が必要です。就業規則においては,休暇の取得条件,取得手続,取得可能日数,休暇取得時の手当の額等を定める必要があります。


 なお,新型コロナウイルス感染症対策として,特別休暇制度を新設する中小企業は,働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)を受け取ることができます。

 この助成金は,令和2年2月17日から同年5月31日までの間に,

 ・就業規則,労使協定等の整備

 ・労務管理担当者への研修

 ・労働者への研修等

 ・外部専門家によるコンサルティング

 ・人材確保に向けた取り組み

 ・労務管理用機器の導入・更新

 ・労働能率の増進

 のうち,いずれか1つ以上実施した中小企業に,支給対象となる取り組み費用の3/4(上限50万円)を助成するものです。厚生労働省作成の下記特集ページもご参照ください。

 ・働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)


 また,新型コロナウイルス感染症により自身の子どもが通っていた学校が臨時休業したこと,又は,自身の子どもが新型コロナウイルス感染症に感染したことにより,子供の世話を行わなければならなくなった保護者である社員に対して,有給休暇を取得させた企業は,新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金を受け取ることができます。

 この助成金は,令和2年2月27日から同年6月30日までの間に,上記理由により有給休暇を取得させた場合に,当該社員に対して支払った賃金相当額全額(上限として1日あたり8,330円)を助成するものです。厚生労働省作成の下記特集ページもご参照ください。

 ・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました


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