加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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相続の承認と放棄

第1 はじめに

 本稿では、相続の承認と放棄について説明いたします。

 被相続人の財産が負債を上回っているような場合ばかりではなく、被相続人である故人が多額の借金をしており、財産よりも負債の方が多いことがあります。以下では、このような場合の対処法と注意点についてみていきます。

第2 単純承認

 単純承認(民法921条)とは、相続人が、死亡した被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐものです。

第3 相続放棄

1 相続放棄とは 

 被相続人が莫大な借金を残した場合、相続人がこの負債を相続し、被相続人に代わって返済することは大きな負担となります。そこで、このような場合に、負債の相続を防ぐための手段として相続の放棄(民法938条)があります。

 相続の放棄をすると、その者は初めから相続人にならなかったこととなります(民法939条)。そのため、被相続人の負債を相続しないこととなり、同時に財産についても一切相続しないこととなります。

 したがって、相続の放棄により、相続人は、被相続人の財産を一切承継しない代わりに、被相続人の多額の借金などの負債についても承継しないことができるのです。

2 相続放棄の手続

 相続の放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。

 この相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行うこととされています(民法915条1項)。

 もっとも、相続の放棄を行うにおいては、被相続人の財産を調査した上での慎重な判断が必要となりますので、家庭裁判所に対して期間の延長を請求することができます(民法915条2項)。

3 相続放棄にあたっての注意点

 前述のように、相続放棄を行うためには、期間の制限がありますので、これを守る必要があります。

 また、相続人が自己のために相続が開始したことを知りながら、相続を放棄するか否かを検討している段階において相続財産の一部を処分した場合には、相続を承認したものとみなされ相続の放棄をすることができなくなります(民法921条1号)。例えば、相続人が、相続の開始を知りながら、相続放棄をする前に被相続人の口座から預金を引き出して、自己のために費消してしまったような場合には、相続放棄ができなくなってしまうのです。また、相続開始後、相続放棄の申述・受理の前に、相続人が被相続人の有していた債権を取り立ててこれを収受受領してしまったような場合にも、相続放棄ができなくなるとした判例があります(最判昭37.6.21)。このような法定単純承認にあたる財産の処分をしないように十分注意する必要があります。

 さらに、相続人の全員が相続放棄することが決まっている場合であっても、第一順位の者から順に行う必要があります。異なる順位の者が同時に相続放棄の申述手続きをすることはできないのです。債務超過のケースの場合、次順位の者が相続放棄の手続きをすることを忘れないようにしましょう。

 なお、相続の放棄は、一度行うとこれを撤回することができません(民法919条1項)ので、この点にも注意が必要です。

4 新法との関係

 平成30年民法改正によって、法定相続分を超える権利の承継は、「遺産の分割によるものかどうかにかかわらず」対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと定められました(民法899条2項)。相続法改正の概要については(平成30年相続法改正の概要①平成30年改正相続法の概要➁平成30年相続法改正の概要③)を参照してください。

 相続人の一人が相続放棄をしたために、他の相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合、本条項が適用されて対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとも思えます。

 しかし、第3の1で述べたように、相続放棄をした者は、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。そうすると、相続放棄をした者については法定相続分が観念できないことになります。また、相続放棄の効力を絶対的なものとする判例(最判昭和42.1.20民集21巻16頁)の趣旨からしても、民法899条2項は相続放棄の場面には適用されないと解されます。

 したがって、従来の実務と変わらず、対抗要件なくして相続放棄の効果を第三者に対抗することができると考えられます。

第4 限定承認

1 限定承認とは

 被相続人である故人には財産もあるものの、どうやら借金もあるようであり、どちらが多いかわからない。財産の方が多ければ相続したいが、負債の方が多ければ相続したくない。

 このような場合に、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の負債を弁済することを留保して相続を行う方法が限定承認です(民法922条)。 

2 限定承認の手続

 限定承認は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、限定承認の申述書や財産目録を提出して行います。この際、相続人が複数である場合は、全員が共同して限定承認の申述をしなければなりません(民法923条)。

 また、限定承認を行った場合、相続人は、被相続人の債権者や被相続人から遺贈を受けた者に対して、限定承認を行ったことと、一定の期間内に債権の請求をすべきことを官報に公告しなければなりません(民法927条1項)。加えて、上述の一定期間内に債権者からの請求があった場合、期間内に請求のあった債権者に対して、相続財産から、債権額の割合に応じて弁済を行う必要があります。

 限定承認の申述も、相続の放棄と同様に、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間内に相続の放棄ないし限定承認の手続を行わなかった場合、相続を承認したものと扱われます(民法921条2号)。

 もっとも、限定承認や相続の放棄を行うにおいては、被相続人の財産を調査した上での慎重な判断が必要となりますので、家庭裁判所に対して期間の延長を請求することができます(民法915条2項)。

3 限定承認にあたって気をつける点

 相続放棄と同様に、限定承認を行う場合においても、期間の制限があることや、相続財産の一部を処分した場合、相続を承認したものとみなされることに注意する必要があります。さらに、限定承認は相続人全員で行う必要があることにも注意が必要です。

 また、限定承認は、一見、便利な制度に見えるものの、限定承認の申述後に行わなければならない手続が複雑であり、課税上の問題(限定承認申述受理の時に譲渡税が課税される(所得税法59条))もあることから、実際に限定承認を行うに際しては、事前に弁護士に相談することが有益です。

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