誰が相続人になるのか
人が死亡した場合に,誰がその人の相続人になるのかは極めて重要な事柄です。誰が相続人になるのかを理解して頂くために不可欠な知識としては2つあります。1つ目は「配偶者は常に相続人になる」こと,2つ目は「相続人には順位がある」ことです。
(1)配偶者はつねに相続人になる
まず,「配偶者はつねに相続人になる」ことを知る必要があります(民法890)。配偶者との仲が悪いとか,配偶者とは長期間別居しているなどの事情は,基本的には関係ありません(ただし,推定相続人の廃除が認められた場合は例外的に関係します)。そのため,誰が相続人かを考える際には,まず,その人に配偶者がいるかどうかを確認する必要があります。
(2)相続人の順位
相続人には法律上は順位が決まっています。具体的には,第1順位として「被相続人の子などの直系卑属*」,第2順位として「被相続人の親などの直系尊属**」,第3順位として「被相続人の兄弟姉妹」という順位になっているのです(民法887①,889)。
* 直系卑属とは,血統が直上・直下するかたちでつながる親族のうち,自身より後の世代に属する者をいいます。たとえば,子,孫,曽孫などのことを指します。
** 直系尊属とは,血統が直上・直下するかたちでつながる親族のうち,自身よりも前の世代に属する者をいいます。たとえば,父母,祖父母,曽祖父母などのことを指します。
この相続人の順位が意味するのは,第1順位の者がいない場合に,初めて第2順位の者が相続人になり,第1順位も第2順位の者もいない場合に,初めて第3順位の者が相続人になるということです。
(例1)夫,妻,夫の母親の3人家族のケースで,夫が死亡した場合
→妻,夫の母親が相続人になる(第1順位なし→第2順位)。
(例2)夫,妻,子,夫の母親がいるケースで,夫が死亡した場合
→妻,子が相続人になる(第1順位)。夫の母親は相続人にならない。
このように,誰が相続人になるのかを判断するためには,相続人の順位について知る必要があるのです。
以上のとおり,「誰が相続人になるのか」という問題に対しては,「①配偶者がいる場合は配偶者と②相続人の順位が若い者」が正答となります。
代襲相続
また,誰が相続人になるのかを考える際には,代襲相続についても理解しておく必要があります。代襲相続とは,本来相続人となるはずであった子や兄弟姉妹が,相続の発生前に死亡などの理由により相続権を失ったときに,その人の子が,代わりに相続することを意味します(民法887②)。
(例)父,子,孫の3人家族のケースで,父が死亡する前に子が死亡した場合
→父が死亡した場合には,子の代わりに孫が代襲相続人となる
このように,本来相続人となるはずであった子の代わりに,孫が相続することを代襲相続といいます。もっとも,代襲相続が認められるのは,以下のとおり,法律上,一定の場合に制限されています。
(1)代襲原因
代襲相続が生じるのは,次の3つの事由によって相続権を失った場合に限られています(民法887②)。
- 相続開始前の死亡
- 相続欠格
- 相続廃除
ここでは,代襲原因に相続放棄が含まれていないことに注意する必要があります。
(例)父,子,孫の3人家族のケースで,父が死亡し,子が相続放棄した場合
→子の代わりに孫が相続人となることはできない
(2)代襲される者(被代襲者)
代襲される者(被代襲者)は,被相続人の子及び兄弟姉妹に限られています(民法887②,889②)。被相続人の配偶者や直系尊属が代襲されることはありません。
(3)代襲相続人
代襲相続人となるのは,被代襲者の子のみです(民法887②)。子が被代襲者となる場合は孫が代襲相続人となり,被相続人に子がおらず兄弟姉妹が被代襲者となる場合は兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。
また,被相続人の子の子(要するに「孫」)が代襲相続人となるためには,その子が被相続人の直系卑属でなければなりません(民法887②ただし書)。
(例)父,養子縁組した子,その子のもともとの連れ子のケースで,父が死亡する前に,子が死亡した場合
→父が死亡した場合であっても,連れ子は代襲相続人とならない。
例のようなケースでは,養親にとって連れ子は直系卑属に当たらないため,連れ子が代襲相続人となることはありません。
(4)再代襲
代襲相続人である孫が被相続人の死亡より先に相続権を失った場合,被相続人のひ孫に再代襲が認められています(民法887③,例1)。
他方,被相続人の兄弟姉妹の子(甥,姪)までは代襲相続が認められていますが,兄弟姉妹の孫については,再代襲は認められていません(民法889②,例2)。
(例1)子,孫が既に死亡していて,ひ孫がいるケースで,父が死亡した場合
→ひ孫が再代襲により相続人となる。
(例2)父,母,兄,兄の子が既に死亡していて,兄の孫がいるケースで,弟が死亡した場合
→兄の孫は,再代襲しないため,相続人にならない。
*相続欠格
相続人が,以下の①から⑤の場合に該当するときは,相続権が剥奪されることになります(民法891Ⅰ~Ⅴ)。これを相続欠格といいます。もっとも,相続欠格となるのは,被相続人を故意に殺害した場合や遺言書を隠した場合など極めて限定的な場合です。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者
(ただし,その者に是非の分別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれます。)
③詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者
法定相続分とは
相続人が誰か判明した後に問題になるのは,各相続人の相続分はいくらなのかという点です。遺言書で,各相続人の相続分が定められている場合は,原則として遺言書の記載に従うことになりますが,遺言書がない場合は,各相続人の相続分は法定相続分(民法900)によって決まることになります。
ここで,法定相続分とは,法律上定められている相続財産に対する各相続人の持分のことです。法定相続分は持分であり,2分の1や,3分の1といった割合で表されます。具体的には,相続人の法定相続分は以下の表のとおりとなります。代襲相続人の法定相続分は被代襲者と同じです。
なお,昭和55年民法改正により,配偶者の法定相続分が引き上げられました。このため,昭和55年12月31日までに死亡した被相続人の相続については,改正前の民法が適用されます(以下の表の[]のとおりです)。
【相続人が配偶者と子のケース】
配偶者 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
|
配偶者 子 |
2分の1 [3分の1] |
2分の1 [3分の2] |
||
配偶者 子2人 |
2分の1 [3分の1] |
4分の1 [3分の1] |
4分の1 [3分の1] |
|
配偶者 子3人 |
2分の1 [3分の1] |
6分の1 [9分の2] |
6分の1 [9分の2] |
6分の1 [9分の2] |
配偶者 子X人 |
2分の1 [3分の1] |
子1人あたりの法定相続分 =2分の1÷子の人数 [3分の2] |
【相続人が配偶者と親のケース】
配偶者 |
親 |
親 |
|
配偶者 親1人 |
3分の2 [2分の1] |
3分の1 [2分の1] |
|
配偶者 親2人 |
3分の2 [2分の1] |
6分の1 [4分の1] |
6分の1 [4分の1] |
【相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース】
配偶者 |
兄弟姉妹 |
兄弟姉妹 |
兄弟姉妹 |
|
配偶者 兄弟姉妹1人 |
4分の3 [3分の2] |
4分の1 [3分の1] |
||
配偶者 兄弟姉妹2人 |
4分の3 [3分の2] |
8分の1 [6分の1] |
8分の1 [6分の1] |
|
配偶者 兄弟姉妹3人 |
4分の3 [3分の2] |
12分の1 [9分の1] |
12分の1 [9分の1] |
12分の1 [9分の1] |
配偶者 兄弟姉妹X人 |
4分の3 [3分の2] |
兄弟姉妹1人あたりの法定相続分 =4分の1÷兄弟姉妹の人数 [3分の1] |
養子と相続
法律上,養子は,養子縁組の日から,養親の嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)としての地位を取得します(民法809)そのため,被相続人に養子がいる場合,養子も実の子と同様に相続人となります。相続人としての順位や法定相続分の割合も,実の子とまったく同じです。
養子には,養子縁組後も実の親との親族関係がこれまでどおり存続する普通養子と,養子縁組によって,実の親との親族関係が終了する特別養子があります。特別養子の場合は,実の親との親族関係が終了しているため,現在の養親との関係でのみ相続人となります。これに対して,普通養子の場合には,実の親との親族関係も継続しているため,実の親と養親双方の関係で相続人となる点で注意が必要です。
非嫡出子の法定相続分
非嫡出子(婚外子)とは,婚姻関係にない男女の間に生まれた子を意味します。民法900条4号ただし書は,非嫡出子の法定相続分を,嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子,婚内子)の法定相続分の2分の1と定め,非嫡出子と嫡出子との間に差を設けていました。このような差が生まれた理由は,正当な婚姻を尊重することにあるといわれていました。
この点,最高裁は,両者の差については合理的な根拠があるとして,両者の差を定めた民法900条4号ただし書は憲法に違反しないとの判断を下していました(最大決平成7年7月5日・民集49巻7号1789頁他)。
しかし,両者の間に差を設けることには強い批判もあり,下級審判決では両者の差を定めた民法900条4号ただし書は,憲法に違反するとの判断を下すケースもあり,また近時の最高裁も結論としては合憲とするものの,その内容からするといつ判例を変更して違憲と判断したとしても何ら不思議はない状況でした。
そして,平成25年9月4日,最高裁大法廷は,家族形態の多様化やそれに伴う国民の意識の変化などから,父母が婚姻関係になかったという子にとっては自ら選択する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるとの考えが確立されてきているとして,両者の差を定めた民法900条4号ただし書は,遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項(法の下の平等)に違反するとの判断を下しました(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁)。
上記最高裁決定を受けて,平成25年12月5日には民法900条4号ただし書の該当部分を削除する「民法の一部を改正する法律案」が国会で可決成立し,同月11日から施行されています。また,同法律案の附則においては経過措置が定められており,施行前であっても上記最高裁決定後に開始した相続に遡って適用されることになります。すなわち,平成25年9月5日以降に開始した相続については,非嫡出子についても嫡出子と平等に相続分が認められます。
それでは,平成13年7月から平成25年9月4日までに開始した相続についてはどうなるのでしょうか。この点,上記最高裁決定からすると,平成13年7月以降,民法900条4号ただし書は違憲無効であり,同規定に基づいて成立した裁判や合意の効力も否定されることになりそうです。しかし,上記最高裁決定は,解決済みの事案にまで影響を及ぼすことは法的安定性を著しく害するとして,遺産分割の審判や遺産分割協議の成立などにより法律関係が確定している事案については蒸し返しをすることを認めていません。裏返していえば,未だ遺産分割協議が成立していない事案などでは,非嫡出子の相続分について嫡出子と平等に取り扱われることになります。
ここで,注意していただきたいことは,相続分だけでなく遺留分についても平等になるということです。嫡出子と非嫡出子がいる場合,感情のもつれから争いとなる事例が多いのですが,これからは遺留分も平等になるということに留意して相続対策をする必要があります。
相続人になるか否かが問題となる特殊なケース
(1)内縁の妻
内縁の妻は,配偶者ではありませんので,法定相続人にはなりません。
そのため,被相続人が,内縁の妻に対して自分の遺産を譲りたい場合には,遺言書において,内縁の妻に対して遺贈する旨の記載をしておく必要があります。ただし,被相続人に法定相続人が存在する場合には,当該法定相続人に遺留分が認められるため,遺言の内容には注意する必要があります。
また,被相続人に相続人が存在しない場合には,内縁の妻が,「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」,すなわち,特別縁故者として,家庭裁判所へ請求することによって,遺産の全部又は一部を譲り受けることができる場合があります(民法958の3)。
(2)認知していない子
世の中では,婚姻関係にない男女の子について,男(父)が子を認知しないケースがしばしばあります。男(父)が認知しなければ,両者に親子関係は生じないので,子が男(父)の相続人になることはありません。このような場合の対策として,子又はその法定代理人たる女が,男(父)に対して「認知の訴え」を提起し,強制的に認知させる方法があります(民法787)。
(3)胎児
胎児は,すでに生まれたものとして相続人となることができます(民法886①)。たとえば,夫と妻(妊娠中)の2人家族のケースで,夫が他界した場合は,胎児も相続人になるのです。ただし,死産の場合には,初めから相続人にならなかったものとして扱われます(民法886②)。
(4)外国人の相続
外国人が亡くなった場合の相続に,日本の民法が適用されるのか問題となります。この点,「法の適用に関する通則法36条」によると,相続は,被相続人の本国法によることになっているため,外国人の遺産の相続に,日本の民法は適用されません。
そのため,被相続人が外国人の場合は,被相続人の本国法を調査した上で,相続手続を進めていく必要があります。