相続法の改正について,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が平成30年7月6日開催の第196回通常国会において成立し,平成30年7月13日に公布されました。
今回の相続法改正は,昭和55年改正以来の大規模改正となっています。
第1 配偶者の居住権を保護するための方策
1 はじめに
高齢化の進展により相続開始時の配偶者の年齢も高齢化しています。しかし,現行の制度では,被相続人の建物に配偶者が居住していた場合であっても,配偶者が居住建物を相続により取得することができず居住建物に住むことができない場合や,居住建物に住むことができてもそれ以外の預貯金等の財産を取得できない場合があり,高齢の配偶者にとっては生活上に深刻な問題となっていました。そこで,配偶者の居住権を保護するための方策として,配偶者居住権及び配偶者短期居住権が新設されました。
配偶者居住権及び配偶者短期居住権を定めた規定は,令和2年4月1日に施行されます。
2 配偶者居住権
(1)配偶者居住権
配偶者は,相続開始時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合には,下記①②のいずれかに該当するときは,居住建物の全部を無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します。ただし,被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権を取得しません(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律72号)による改正後の民法(以下「改正相続法」といいます。)1028条①)。
① 遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
現行の制度では,居住建物の価額の遺産全体に占める割合によっては,他の相続人の相続分等との関係で,配偶者が居住建物を遺産分割により取得できない,又は居住建物は取得できるがそれ以外の財産,例えば預貯金をほとんど取得できない場合など,配偶者の保護に欠ける事態が生じることがあります。そこで,相続法改正では,配偶者居住権を新設することにより,居住建物の所有権(負担付)と利用権を分離し,配偶者の保護を図りました。
なお,居住建物が配偶者の所有となった場合でも,他の者が共有持分を有する場合には配偶者居住権は消滅しません(改正相続法1028条②)。
(2)審判による配偶者居住権の取得
遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は,次の場合に限り,配偶者が配偶者居住権を取得する旨定めることができます(改正相続法1029)。
① 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
② 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望した場合に,居住建物所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
上記②の要件は文言上相当厳格であるため,実務の運用を注視する必要があります。
(3)配偶者居住権の価値評価
配偶者居住権は,遺産分割において配偶者が取得する財産となり,相続税の課税対象となることから,その財産的価値を評価しなければなりません。そこで,配偶者居住権の価値評価については,法制審議会民法(相続関係)部会において事務当局より簡易な評価方法が示されています(部会資料19-2)。例えば,建物の場合,建物の現在価値から負担付所有権の価値を控除したものを配偶者居住権の価値とする考え方です。負担付所有権の価値は,建物の耐用年数,築年数,法定利率等を考慮し配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物の価値を算定した上,これを現在価値に引き直して求めることとされています。実務上は,相続人間で合意が得られた場合には,この簡易な評価方法が用いられることになると予想されます。
<配偶者居住権の簡易な評価方法>
○長期居住権の価値 = 建物の価額 - 長期居住権付所有権の価額
○長期居住権付所有権の価値
=建物の現在価値 × ×ライプニッツ係数
※法定耐用年数
法定耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)において構造・用途ごとに規定されています。
※ライプニッツ係数
ライプニッツ係数は,令和2年4月1日の改正債権法の施行に伴い,法定利率が年5%から年3%に変更となるため,ライプニッツ係数も変動することすることに注意が必要です。
(例)築20年,鉄筋コンクリート造,固定資産税評価額2000万円のマンションの一室を対象に,配偶者(女性,70歳)に対し,存続期間20年の長期居住権を設定した場合
(※小数第4位以下は四捨五入,令和2年4月1日以降のライプニッツ係数による)
(※70歳女性の平均余命=約20年,ライプニッツ係数=約0.554)
・長期居住権付所有権の価値
=2000万円××0.554
≒2000万円×0.144
=286万円
・長期居住権の価値
=2000万円-286万円
=1714万円
(4)配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は,原則として配偶者の終身の間です。ただし,遺産分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき,又は遺産分割の審判において別段の定めをしたときは,その定めによります(改正相続法1030・1036,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後民法(以下「改正債権法」といいます。)597①三)。
居住建物が全部滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合にも,配偶者居住権は消滅します(改正相続法1036,改正債権法616の2)。
(5)配偶者居住権の登記等
配偶者は,配偶者居住権の登記をすると第三者に対抗することができ,妨害排除請求をすることができます(改正相続法1031,改正債権法605・605の4)。
(6)配偶者による使用及び収益
配偶者は,従前の用法に従い,善良な管理者の注意をもって,居住建物の使用及び収益をしなければならず,居住建物取得者の承諾を得なければ,居住建物の改築若しくは増築をし,又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることはできません(改正相続法1032①三)。これらに違反した場合に,相当期間を定めた是正の催告をしたにもかかわらず是正されないときは,居住建物取得者は配偶者居住権を消滅させることができます(改正相続法1032④)。
また,配偶者居住権は第三者に譲渡することはできません(改正相続法1032②)。
配偶者の居住建物が,配偶者から第三者に賃貸された場合の効果については,転貸の効果(改正債権法613)が準用されています(改正相続法1036)。つまり,第三者は,配偶者居住権の範囲を限度として,居住建物所有者に対して賃貸借契約に基づく債務を直接履行する義務を負います(改正債権法613①)。他方,居住建物所有者は,配偶者に対してもその権利を行使することができます(改正債権法613②)。更に,居住建物所有者は,配偶者との間の配偶者居住権を合意により消滅させたことをもって第三者に対抗することはできません。ただし,その当時,居住建物所有者が配偶者の債務不履行による解除権を有していたときは,この限りではありません。
(7)居住建物の修繕等
配偶者は居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます。配偶者が相当な期間内に必要な修繕をしないときは,居住建物所有者は修繕をすることができます。居住建物が修繕を要するとき,又は居住建物について権利を主張するものがあるときは,配偶者は居住建物所有者に対し遅滞なくその旨通知する必要があります(改正相続法1033)。もっとも,居住建物所有者が既にこれらの事情を知っているときは,通知する必要はありません(改正相続法1033③ただし書)。
(8)居住建物の費用の負担
配偶者は居住建物の通常の必要費を負担します(改正相続法1034①)。通常の必要費とは,固定資産税や通常の修繕費のことをいいます。通常の必要費以外の費用については,償還請求をすることができます(改正相続法1034②,民583②)。
損害賠償及び費用償還請求については,期間が制限されており,居住建物所有者が返還を受けた時から1年以内に請求する必要があります(改正相続法1036,改正債法600)。
(9)居住建物の返還等
配偶者は,配偶者居住権が消滅したときは,居住建物に共有持分を有する場合を除き,居住建物を返還しなければなりません(改正相続法1035①)。配偶者が相続開始後に附属させた物がある場合,分離することができない物又は過分の費用を要する場合を除き,収去する必要があります(改正相続法1035②,改正債権法599①)。また,居住建物に損傷が生じた場合には,通常損耗(例えば,日照等による畳の変色,家具の設置痕など,通常の使用方法によっても生じるであろう損耗のこと)や経年変化(耐用年数経過による設備の故障など)の場合を除き,原状回復義務を負います。ただし,配偶者の責めに帰することができない事由がある場合は原状回復義務を負いません(改正相続法1035②,改正債権法621)。
3 配偶者短期居住権(改正相続法1037ないし1041)
(1)配偶者短期居住権
配偶者は,相続開始時に被相続人の財産に属した建物に無償で居住していた場合には,以下の期間,居住建物(一部のみを使用していた場合はその部分)を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します(改正相続法1037①)。
① 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合は,遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
(例)相続開始時1月1日(6か月経過する日=7月1日),遺産分割成立時5月1日
→7月1までに配偶者短期居住権を取得
② ①以外の場合は(例えば,居住建物が第三者に遺贈された場合,配偶者が相続放棄した場合など),居住建物の所有者による配偶者短期居住権消滅の申入れ(改正相続法1037③)の日から6か月を経過する日
ただし,配偶者が相続開始時に配偶者居住権を取得したとき,又は相続人の欠格事由(民891,例えば,被相続人を故意に殺害した場合や遺言書を隠した場合など)に該当し若しくは廃除によって相続権を失ったときは配偶者短期居住権を取得しません(改正相続法1037①ただし書)。
居住建物取得者は,第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げることはできません(改正相続法1037②)
現行においても,配偶者が相続開始時に被相続人の財産に属した建物に居住していた場合には原則として被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたことが推認されます(最判平8・12・17判時1589・45)。しかし,第三者に居住建物が遺贈された場合や被相続人が反対の意思表示をした場合には使用貸借が推認されず,配偶者の居住が保護されません。そこで,このような場合であっても配偶者を保護するために配偶者短期居住権が新設されました。
(2)配偶者による使用
配偶者は,従前の用法に従い,善良な管理者の注意をもって,居住建物の使用をしなければならず,居住建物取得者の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用をさせることはできません(改正相続法1038①二)。これらに違反した場合には,居住建物取得者は配偶者短期居住権を消滅させることができます(改正相続法1038③)。
配偶者が配偶者居住権を取得したときは,配偶者短期居住権は消滅します(改正相続法1039)。
(3)居住建物の返還等
配偶者は,配偶者短期居住権が消滅したときは,配偶者が配偶者居住権を取得した場合又は居住建物に共有持分を有する場合を除き,居住建物を返還しなければなりません(改正相続法1040①)。
配偶者が相続開始後に附属させた物がある場合,分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する場合を除き,収去する必要があります(改正相続法1040②,改正債権法599①)。また,居住建物に損傷が生じた場合には,通常損耗や経年変化の場合を除き,原状回復義務を負います。ただし,配偶者の責めに帰することができない事由がある場合は原状回復義務を負いません(改正相続法1040②,改正債権法621)。
(4)使用貸借等の規定の準用
配偶者短期居住権については,改正債権法,改正相続法の各規定の準用により,以下のとおり定められています(改正相続法1041)。
配偶者の死亡により,配偶者短期居住権は消滅します(改正債権法597③)。また,居住建物が全部滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には,配偶者短期居住権は消滅します(改正債権法616の2)。
損害賠償及び費用償還請求については,期間が制限されており,居住建物所有者が返還を受けた時から1年以内に請求する必要があります(改正債権法600)。
配偶者短期居住権は,配偶者居住権と同様に,第三者に譲渡することができません(改正相続法1032②)。
配偶者短期居住権が定められている場合であっても,配偶者居住権と同様,配偶者は居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます。配偶者が相当な期間内に必要な修繕をしないときは,居住建物所有者は修繕をすることができます。居住建物が修繕を要するとき,又は居住建物について権利を主張するものがあるときは,配偶者は居住建物所有者に対し遅滞なくその旨通知する必要があります(改正相続法1033)。もっとも,居住建物所有者が既にこれらの事情を知っているときは,通知する必要はありません(改正相続法1033③ただし書)。
配偶者短期居住権が定められている場合であっても,配偶者居住権と同様,配偶者は居住建物の通常の必要費を負担します(改正相続法1034①)。通常の必要費とは,固定資産税や通常の修繕費のことをいいます。通常の必要費以外の費用については,償還請求をすることができます(改正相続法1034②,民583②)。
<参照>