加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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相場操縦で個人に対して課徴金

電子部品商社の栄電子株とオンラインゲームのベクター株を巡って相場操縦をしたとして、証券取引等監視委員会は26日、神奈川県横須賀市に住む50歳代の男性会社役員に課徴金4688万円の納付命令を出すよう金融庁に勧告しました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO88604090X20C15A6CC1000/

用語解説:相場操縦とは、相場を意識的・人為的に変動させたり、あるいは一定水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給関係を踏まえて成立しているかのように他人を誤解させることによって、その相場の変動などを利用して利益を得ようとする行為

参照条文:金融商品取引法159条、同法174条

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