日本郵便で期間雇用社員として勤務していた労働者が、65歳以上は契約更新しない制度の導入により不当に雇止めされたとして雇用継続などを求めた訴訟の上告審で、最高裁は、平成30年9月14日、雇止めは適法であるとして上告を棄却しました。
同判決は、その理由につき、「(日本郵政の導入した65歳雇止め制度は)高齢の期間雇用社員について契約更新を重ねた場合に事故等が懸念されること等を考慮して 定められたものであるところ...一定の年齢に達した場合には契約を更新しない旨をあらかじめ就 業規則に定めておくことには相応の合理性がある。」と述べています。
判決全文(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/087983_hanrei.pdf)