金融庁は、平成30年7月31日、日本国債の先物取引において相場操縦を行った行為につき、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「三菱UFJモルガン・スタンレー」といいます。)に対し、2億1837円の課徴金納付命令を発出しました。
金融庁の発表によれば、三菱UFJモルガン・スタンレーは、平成29年8月25日、大阪取引所において、約定させる意思がないのに、最良買い気配値以下の価格に多数の買い注文を発注する一方、最良売り気配値以上の価格に多数の売り注文を発注するなどして、市場デリバティブ取引が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における国債先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及び申込みを行ったとのことです。
本件に関して、証券取引等監視委員会は、平成30年6月29日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行っており、今回の課徴金納付命令は、かかる証券取引等委員会の勧告を踏まえて発出されたものです。
なお、財務省は、本件を受けて、平成30年7月13日、同月18日から同年8月17日までの1か月間、三菱UFJモルガン・スタンレーに与えていた「国際市場特別参加者」の資格を停止しています。
https://jp.reuters.com/article/mitsubishi-ufj-ms-idJPKBN1KL0XX
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180629.htm
https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/press_release/20180713.html