東京地検特捜部は、平成30年7月20日、タイの発電所事業を巡る外国公務員への贈賄事件で、不正競争防止法第18条・第21条第2項第7号に違反するとして電機メーカー「三菱日立パワーシステムズ」(以下「本件会社」といいます。)の元取締役ら3人を在宅起訴しました。東京地検特捜部は、日本で初めて刑事訴訟法第350条の2以下に定める「司法取引」(協議・合意制度)を適用し、本件会社との間の合意に基づき、本件会社については起訴猶予としました。
報道によれば、今回起訴された元取締役ら3人は、平成27年2月中旬、本件会社が建築を請け負ったタイ南部の火力発電所そばの仮設桟橋に建設用資材を荷揚げする際、本件会社が桟橋を使用する代わりに、地域を統括するタイ運輸省港湾局支局長に対し、現地の輸送業者を通じて、現地通貨で約3900万円分を支払うことを了承したが、かかる事件を知った本件会社は、同年6月、本件につき東京地検特捜部に自主申告し、平成30年6月、検察官との間で司法取引に合意したとのことです。