東京地検特捜部は、平成30年7月19日、神戸製鋼所による品質検査データの改ざん事件で、同社が、平成28年から平成29年までの間、製造したアルミや銅製品の品質が顧客と合意した仕様を満たすようにデータを改ざんし、品質を偽装した行為について、不正競争防止法第2条第1項第14号・第21条第2項第1号・第22条第1項3号に該当すると判断し、同社を起訴しました。
本件の調査報告書によると、神戸製鋼所の改ざん行為は、1970年代に始まり、グループ23拠点で行われていたとのことです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33151600Z10C18A7CC1000/