民法の一部を改正する法律(以下「本改正」といいます。)が平成30年6月13日参議院本会議で賛成多数により可決、成立しました。施行日は、平成34年4月1日となっています。
本改正は、民法第4条を改正し、一人で有効な契約をすることができる年齢、及び親権に服することがなくなる年齢をいずれも20歳から18歳に引き下げる内容となっています。また、これに併せて他の法律において規定されている「成年」の要件も20歳から18歳に変更されます。
さらに、現行民法では、第731条において婚姻適齢につき、「男は、18歳、女は、16歳にならなければ婚姻をすることができない」と定められているところ、本改正は、女性の婚姻開始年齢を男性と同じく18歳に引き上げる内容となっています。
ただし、飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては、健康被害や依存症等への懸念から、現行法どおり「20歳以上」という規制が維持されます。
なお、前述したとおり、18歳以上の者は一人で有効な契約を締結することができることになることから、若年層の消費者被害拡大が懸念されていました。そこで、今国会では、本改正に併せて、改正消費者契約法も成立しました。改正消費者契約法は、平成31年6月に施行され、例えば不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情に付け込む「デート商法」による不当な契約を取り消すことができるようになりました。
その他、成人年齢に関連して、少年法の適用年齢については、現行法上20歳未満と定められているところ、引き続き法制審において引き下げが検討されています。