オンラインゲーム「パズル&ドラゴンズ」に関しガンホー・オンライン・エンターテイメント(以下「ガンホー」といいます。)が行った告知・宣伝の内容が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)違反に当たるとして、消費者庁は、平成30年3月28日、ガンホーに対し、課徴金5020万円を支払うよう命じました。
景表法5条1項1号は、事業者が、商品の内容等について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(以下これを「優良誤認表示」といいます。)を禁じており、同法8条は、当該行為を課徴金納付命令の対象としています。
ガンホーは、「パズル&ドラゴンズ」のゲーム内において、平成29年2月13日から同月26日までの期間に実施した「特別レアガチャ『魔法石10個!フェス限ヒロインガチャ』」と称するイベントを開催し、「モンスター」と称するアイテム計13種類を提供する役務を行っていたところ、当該イベントの告知に際して、あたかも「モンスター」の全てが「究極進化」と称する仕様の対象となるかのような表示をしていました。ところが、実際には、13種類のうち2種類のみが「究極進化」の対象であり、残り11種類は、「究極進化」ではなく、「進化」と称する仕様の対象となっていました。
消費者庁は、上記行為が実際のものよりも著しく優良であると示し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがある行為と認め、優良誤認表示に当たると判断し、課徴金5020万円の納付を命じました。
なお、本件会社は、上記行為について消費者庁長官に報告していたことから、課徴金の額を2分の1に減額されております(景表法9条本文)。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032800992&g=soc
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180328_0001.pdf