加藤&パートナーズ法律事務所

加藤&パートナーズ法律事務所

法律情報・コラム

法律情報・コラム

消費者契約法改正案閣議決定

 政府は、平成30年3月2日、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正案に関連し、改正消費者契約法案(以下「本件改正案」といいます。)を閣議決定しました。かかる改正案は、成人年齢の引き下げにより18歳や19歳でも親の同意なく契約を締結できることになることを受けて、悪質商法対策を強化するものです。

 本件改正案では、まず、消費者が取り消しうる契約の種類が追加されました。
 具体的には、(1)就職活動中の学生の不安をあおって高額な講座を受講させる(2)容姿を指摘して不安にさせ、美容医療やエステの契約をさせる(3)恋愛感情を抱かせた相手に高額商品を購入させるといった、不安をあおる告知及び恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用を手段として契約締結に至った場合等です。

 そのほか、これまで消費者に不利益となる事実を「故意に」告げなかったことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができていたところ(現行消費者法4条2項)、故意だけでなく重過失により告げなかった場合にも取り消すことができるようになりました。これにより、例えば、不動産会社が「日照良好」とうたって販売し、隣にマンションが建つなどの不利益事実を告げなかった場合、業者に故意がなくとも、重過失があると認められる場合には、取り消すことができるようになります。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201803/CK2018030202000250.html

トップへ戻る