12月6日に、テレビを購入したものの、NHKを全く見ていなかった場合にも受信料を払う必要があるのかについて、最高裁が始めて判断を下しました。
訴訟では、
①放送法64条1項の意義
②放送法64条1項が契約自由の原則に反するかどうか
③受信契約の締結時期
について争われていました。
この点について、最高裁は以下のように判断しています。
【放送法64条1項の意義】
原告の存立の意義及び原告の事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている
趣旨が,前記のとおり,国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に
寄与することを究極的な目的とし,そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろう
とするものであることに加え,前記のとおり,放送法の制定・施行に際しては,旧
法下において実質的に聴取契約の締結を強制するものであった受信設備設置の許可
制度が廃止されるものとされていたことをも踏まえると,放送法64条1項は,原
告の財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものと
解されるのであり,法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは困難で
ある。
【契約自由の原則に反するか】
表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され,その目的にかな
う合理的なものであると解されるのであり,かつ,放送をめぐる環境の変化が生じ
つつあるとしても,なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせな
いのであるから,これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは,明らか
というべきである。
【契約締結時期】
放送法4条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規
定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場
合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確
定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。
受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立し
た場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するとい
うべきである。
【放送法64条1項の意義】
放送は、憲法の表現の自由の保障の下、知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与する。この意義を反映し、放送法は公共放送と民間放送の2本立て体制を採用し、公共放送事業者としてNHKを設立。特定の個人や団体、国家機関から財政面で支配や影響が及ばないよう、受信設備を設置して放送を受信できる者に、広く公平に負担を求めることで支えられる事業体とした。受信設備設置者とNHKとの受信契約を定めた放送法64条1項は、NHKの財政基盤を確保するため法的に実効性のある手段として設けられた。