加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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日本郵便 契約社員と正社員の待遇差は違法 東京地裁 

報道等によりますと,日本郵便の契約社員3人が,正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして,日本郵便に対し計738万円の支払いを求めていた訴訟で,東京地裁は9月14日,日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

労働契約法20条では,期間の定めのない労働契約を締結する労働者(正社員)と,期間の定めのある有期労働契約を締結する労働者(契約社員)との待遇差につき,不合理と認められるものであってはならないとしています。契約社員である原告らは,正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず,年末年始勤務手当や早出勤務手当,住居手当などの各種手当が支払われていないことや,病気休暇などの各種休暇がないことにつき,このような待遇差は不合理であり違法であると主張していました。

判決では,年末年始勤務手当,住居手当,夏季冬季休暇及び病気休暇が契約社員に与えられていないことは不合理な取り扱いにあたり,不法行為が成立すると判断しました。もっとも,その他の手当等に関する主張については認められなかったため,原告らは控訴する方針とのことです。

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