9月28日の報道等によりますと,消費者庁は,「葛の花由来イソフラボン」を含む機能性表示食品(以下,「葛の花」といいます)の広告をめぐり,10月中にも,景品表示法に基づく措置命令を下す方針とのことです。処分を受ける企業は,少なくとも,社告掲載を行っていた5~8社とみられ,課徴金納付命令も合わせて出される見込みとのことです。
今回,社告掲載を行っていたいずれの企業も,「あたかも商品を摂取するだけで痩身効果が得られるかのような表示を行っていた」との優良誤認表示を行っていたことを認めているとのことで,実際に処分に至れば,機能性表示食品に対する初めての行政処分となります。