民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の部会は,6月21日,結婚期間が長期にわたる場合の遺産分割において,配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げることなどを柱とした中間試案をまとめました。子の配偶者など現行法では相続の対象にならない人でも,看病や介護をすれば相続人に金銭を請求できる仕組みも盛り込まれました。また,亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても,妻が住み続けられる「居住権」も新設されています。
法務省は,来年中に民法改正案を国会に提出する方針です。
民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の部会は,6月21日,結婚期間が長期にわたる場合の遺産分割において,配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げることなどを柱とした中間試案をまとめました。子の配偶者など現行法では相続の対象にならない人でも,看病や介護をすれば相続人に金銭を請求できる仕組みも盛り込まれました。また,亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても,妻が住み続けられる「居住権」も新設されています。
法務省は,来年中に民法改正案を国会に提出する方針です。