いわゆる共謀罪法案といわれ,テロ等準備罪を新設した改正組織犯罪処罰法が,6月15日に可決され,同21日に公布されました。7月11日から施行されます。
新設されるテロ等準備罪の適用対象は,テロリズム集団などの「組織的犯罪集団」とされ,2人以上で重大犯罪を「計画」し,少なくとも1人が現場の下見などの「準備行為」に及んだ段階で,計画した全員を処罰できるようになります。対象犯罪は,組織的な殺人や人身売買など277に及びますが,「国民の一般的な社会生活上の行為」が処罰の対象となることはないとされています。しかし,捜査当局による法律の乱用に対する懸念の声は大きく,施行後は,適正な運用がなされているかを司法が厳しくチェックする取り組みが求められています。