加藤&パートナーズ法律事務所

加藤&パートナーズ法律事務所

法律情報・コラム

法律情報・コラム

改正個人情報保護法が施行されました

本年5月30日より,改正個人情報保護法が施行されています。この改正法は,情報通信技術の発展や事業のグローバル化等の急速な環境変化により,個人情報該当性の判断が困難なグレーゾーンの拡大,ビッグデータの適切な利活用ができる環境を整備する必要性,及び国境を越えたパーソナルデータの流通など,個人情報保護法施行当時(平成17年4月1日)は想定されていなかった点に対応すべく,制定されました。

具体的な改正内容としては,個人情報の範囲自体は変わらないものの,情報の性質上,特定の個人を識別することができるものを新たに「個人識別符号」として定義していることがまず挙げられます。

また,個人情報のうち,本人の人種,信条,病歴など本人に対する不当な差別または偏見が生じる可能性のある個人情報を「要配慮個人情報」と規定し,その取得に原則として本人の同意を必要とすることや,いわゆるオプトアウトによる第三者提供が禁止されることなどが盛り込まれました。

そのほか,企業が海外で活動している実態に鑑み,外国にある第三者に対する個人データの提供についても定められています。具体的には,原則として本人の同意を得なければ,外国にある第三者に個人データを提供することができないものとされています。

改正個人情報保護法は,金融機関に対しても様々の影響を及ぼすものですので,種々のガイドラインも出ており,また,個人情報保護委員会からは,Q&A等も出ています。そのため,今後の対応については,適宜これらを確認しながら進めていく必要があるといえるでしょう。

トップへ戻る