三菱自動車の燃費不正問題で,消費者庁は,6月14日,実際の性能よりも燃費が良いとの不当表示を行ったのは景品表示法違反(優良誤認)だとして,三菱自動車と,同社からのOEM供給により軽自動車を販売していた日産自動車に対し,計770万円の課徴金納付を命じました。
両社は燃費不正の発覚後,軽自動車の不当表示を自主申告したため,課徴金額が2分の1に減額されました。また,消費者に返金もしたことから,課徴金額から返金相当額が差し引かれました。
本年1月には両社に再発防止の措置命令が出されており,三菱自動車に対しては,普通車5車種について課徴金約4億8千万円の納付が命じられています。