平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
この制度は,登記所(法務局)に,除籍謄本等の戸籍書類一式と,相続関係を一覧に表した「法定相続情報一覧図」を提出すれば,登記官が同一覧図に認証文を付した写しを無料で交付し,その後の相続手続を,戸籍書類一式の提出の代わりに,法定相続情報一覧図の写しの提出のみで可能とする制度です。ですので,相続手続の際に,複数の機関に対し戸籍書類一式を何度も提出する必要がなくなります。