報道等によりますと,ロッテグループの創業者が,招集通知を受け取っていないにもかかわらず取締役会が開かれ,代表権を有する会長を解任されたなどとして,かかる取締役会決議の無効確認を求めた訴訟で,東京地裁は,4月13日,決議の有効性を認め,創業者の請求を棄却しました。
東京地裁は判決理由で,創業者への招集通知は,取締役会の前日深夜にメールで送られており,適法な招集手続がなされていないと述べる一方,創業者を除く全員が出席しており,かつ出席取締役の意思は固く,創業者が出席しても決議に影響はなかったとして,決議の有効性は認めました。