金融庁は,4月11日,投資会社アジア・パートナーシップ・ファンド(APF)グループの実質的な代表を務める男性に対し,関連企業の株価をつり上げたとして,金融商品取引法に基づき40億9605万円の課徴金納付命令を出しました。課徴金としては,東芝の約73億円に続き,過去2番目に多い金額となっています。
男性は,上記ファンドグループの実質的な傘下企業であったウェッジホールディングスの株価をつり上げる目的で,新株予約権付社債に関連する架空取引を公表し,多額の含み益を得ていたと見られています。
金融庁は,4月11日,投資会社アジア・パートナーシップ・ファンド(APF)グループの実質的な代表を務める男性に対し,関連企業の株価をつり上げたとして,金融商品取引法に基づき40億9605万円の課徴金納付命令を出しました。課徴金としては,東芝の約73億円に続き,過去2番目に多い金額となっています。
男性は,上記ファンドグループの実質的な傘下企業であったウェッジホールディングスの株価をつり上げる目的で,新株予約権付社債に関連する架空取引を公表し,多額の含み益を得ていたと見られています。