最高裁の調査により,3月25日までに,成年後見人を務めた弁護士や司法書士ら「専門職」による財産着服といった不正が,昨年1年間に30件あり,その被害総額が約9千万円だったことが分かりました。過去最悪の件数だった2015年を下回りましたが,依然として被害は多い状況といえます。
弁護士による相次ぐ不正を受け,日弁連は今月,被害者に「見舞金」を支払うほか,弁護士が依頼者から預かった資金の管理口座を弁護士会に届けるよう義務付けることに決めています。制度は,10月に運用がスタートする予定です。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170325/k10010923811000.html