証券取引等監視委員会は,3月7日,旭化成株でインサイダー取引を行ったとして,同社子会社の旭化成建材社員の男性につき,金融商品取引法に基づき課徴金納付を命じるよう金融庁に勧告しました。課徴金の金額は63万円です。
男性は,平成27年10月,旭化成建材が施工したマンションのくい打ち工事でデータ改ざんがあったことを知り,旭化成が不正を公表する前に,保有する同社株3千株を売り抜けて損失を回避したとみられています。
証券取引等監視委員会は,3月7日,旭化成株でインサイダー取引を行ったとして,同社子会社の旭化成建材社員の男性につき,金融商品取引法に基づき課徴金納付を命じるよう金融庁に勧告しました。課徴金の金額は63万円です。
男性は,平成27年10月,旭化成建材が施工したマンションのくい打ち工事でデータ改ざんがあったことを知り,旭化成が不正を公表する前に,保有する同社株3千株を売り抜けて損失を回避したとみられています。