加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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従業員持株会でインサイダー取引 証取委が課徴金勧告

証券取引等監視委員会は,2月24日,上場企業の重要情報を知る社員がその公表前に従業員持株会への拠出額を増やすこともインサイダー取引にあたるとした金融商品取引法の規定を初めて適用し,(株)モルフォの社員らに課徴金を科すよう勧告しました。

同社は,平成27年12月,(株)デンソーとの業務提携を公表しましたが,社員らは,その2か月前に従業員持株会への拠出額を増やしたり,新たに加入したりしていたとのことです。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170224-1.htm

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