加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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名義貸しで締結された立替払契約の取消しの余地を認め,原判決を破棄・差し戻しした最高裁判決

資金繰りに窮した知り合いの販売業者に頼まれ,自分の名義を不正に貸して締結したクレジット(立替払)契約の取消しの可否が争われた訴訟で,最高裁判所は,契約締結の動機に関する重要な事項について販売業者による不実告知があった場合には,割賦販売法35条の3の13第1項の規定に基づき,クレジット契約申込みの意思表示の取消しが認められる余地があるとの判断を示しました。

本件は,上記販売業者がクレジット契約の締結の勧誘に際し,ローンを組めない高齢者等の人助けのための契約締結であり,これらの高齢者等との売買契約や商品の引渡しは実在することを告げた上で,「支払いについては責任をもってうちが支払うから,絶対に迷惑は掛けない。」などと告げていたものですが,最高裁は,

立替払契約が購入者の承諾の下で名義貸しという不正な方法によって締結されたものであったとしても,それが販売業者の依頼に基づくものであり,その依頼の際,契約締結を必要とする事情,契約締結により購入者が実質的に負うこととなるリスクの有無,契約締結によりあっせん業者に実質的な損害が生ずる可能性の有無など,契約締結の動機に関する重要な事項について販売業者による不実告知があった場合には,これによって購入者に誤認が生じ,その結果,立替払契約が締結される可能性もあるといえる,としています。続けて最高裁は,このような経過で立替払契約が締結されたときは,購入者は販売業者に利用されたとも評価し得るのであり,購入者として保護に値しないということはできないから,割賦販売法35条の3の13第1項6号に掲げる事項につき不実告知があったとして立替払契約の申込みの意思表示を取り消すことを認めても,同号の趣旨に反するものとはいえない,と述べています。

そのうえで,上記の事実関係からすれば,本件の販売業者が告げた内容は,契約締結を必要とする事情,契約締結により購入者が実質的に負うこととなるリスクの有無及びあっせん業者に実質的な損害が生ずる可能性の有無に関するものということができ,契約締結の動機に関する重要な事項に当たるというべきであるから,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるというべきである,と結論付けています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/086517_hanrei.pdf

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