マンション管理組合が保管する文書について,当該マンションの 区分所有者が閲覧や,閲覧の際の写真撮影を求める権利があるのか否かが争われた訴訟で,大阪高等裁判所は,昨年12月9日,各区分所有者は,マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても,民法645条に基づき,管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧,及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとの判断を出し,区分所有者側の請求を全て認める旨の判決を下しました。
判決文では,管理組合と組合員との間の法律関係が準委任の実質を有することに加え,マンション管理適正化指針が管理組合の運営の透明化を求めていること,一般法人法が法人の社員に対する広範な情報開示義務を定めていることを視野に入れるならば,管理組合と組合員との間の法律関係には,これを排除すべき特段の理由のない限り,民法645条の規定が類推適用されると解するのが相当であるとされています。そして,かかる理由から,管理組合は,個々の組合員からの求めがあれば,その者に対する当該マンション管理業務の遂行状況に関する報告義務の履行として,業務時間内において,その保管する総会議事録,理事会議事録,会計帳簿及び裏付資料並びに什器備品台帳を,その保管場所又は適切な場所において,閲覧に供する義務を負うとしました。さらに,民法645条の報告義務の履行として,謄写又は写しの交付をどの範囲で認めることができるかについては,少なくと も,閲覧対象文書を閲覧するに当たり,閲覧を求めた組合員が閲覧対象文書の写真撮影を行うことに特段の支障があるとは考えられず,管理組合は,上記報告義務の履行として,写真撮影を許容する義務を負うと解されるとしました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/086398_hanrei.pdf