大阪地裁は,昨年12月27日,(株)デジタルデザインが昨年12月21日開催の取締役会において決定した,第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行につき,同社筆頭株主で発行株式の44.44%を保有する前代表取締役からの差止めの仮処分が申し立てられたのに対し,これを認める決定を出しました。
同社が公開した資料によりますと,仮処分申立ての理由は,新株及び新株予約権を第三者割当の方法により発行し,6億円超の資金調達をしようとすることは,現取締役らによる支配権の維持を目的とするものであり,合理的な資金調達を目的としたものではなく,著しく不公正な方法による新株等発行であるというものです。
同社は,差止めを認める決定に対し異議を申し立てましたが,認められず,本年1月6日には,上記仮処分決定を認可する旨の決定が出されています。