消費者庁は,1月27日,三菱自動車工業に対し,燃費の性能を示すデータを実際よりも高い数値でカタログなどに表示していたとして,景品表示法に基づいた再発防止を講じるよう措置命令を出すとともに,約4億8500万円の課徴金納付を命じました。報道によりますと,消費者庁が景品表示法に基づいて課徴金の支払いを命じるのは,平成28年4月に同法に基づく課徴金制度が導入されて初めてとのことです。
なお,三菱自動車から軽自動車の供給を受けて販売を行っていた日産自動車についても,みずから数値を測定したにもかかわらずその後の対応に課題があったとして,再発防止策を講じるよう措置命令が出されています。