加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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ハナテン株でインサイダー取引 証取委が課徴金勧告

証券取引等監視委員会は,12月9日,今年1月に上場廃止となったハナテン株でインサイダー取引をしたとして,大阪府在住の80代男性の会社役員に217万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告しました。同様の行為を行った大阪府在住の70代の会社員男性にも177万円の課徴金納付を命じるよう勧告しました。男性2人は,ビッグモーター社によるハナテン株のTOBの公表前に情報を入手し,ハナテン株を不正に売買したとされています。

また,男性らに利益を得させる目的で情報を伝えたハナテン役員の50代男性に対しても,171万円の課徴金納付を命じるよう勧告されています。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20161209-1.htm#01

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