加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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高千穂交易株でインサイダー 元社員に課徴金勧告

証券取引等監視委員会は,11月15日,高千穂交易株でインサイダー取引をしたとして,同社元社員の60代男性に対して課徴金納付を命じるよう金融庁に勧告しました。勧告がなされた課徴金の金額は33万円となっています。

男性は,同社が業績予想の下方修正を発表する前にその事実を知り,保有していた全株式を売却したとのことです。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20161115-1.htm

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