報道等によりますと,「著作権判例百選」改訂版の編者から名前を外されたのは著作権侵害に当たるとして,旧版の編集に携わった大渕哲也東京大教授が,出版元の有斐閣に出版の差し止めを求めた仮処分申立事件で,知財高裁は,差し止めを認めた東京地裁の仮処分を取り消しました。決定は11月11日付です。
昨年10月の地裁決定は,大渕氏を旧版の著作者の一人と認めた上で,改訂版の判例と解説者の大半が旧版と一致しているとし,大渕氏の氏名を編者として表示しないことは権利の侵害であると指摘していました。しかし,知財高裁は,大渕氏はそもそも旧版の原案作成に具体的に関与しておらず,実質的にはアドバイザーの地位にとどまっていたと指摘し,差し止めを求める権利はないと判断したとのことです。