報道等によりますと,工作機械大手ヤマザキマザックの営業秘密に関わる情報を不正に取得したとして,不正競争防止法違反の罪に問われていた元社員につき,最高裁第1小法廷は,10月31日付の決定で,元社員側の上告を棄却しました。これにより,懲役2年,執行猶予4年,罰金50万円とした一,二審判決が確定することになります。元社員は,営業担当として勤務していた平成23年,知人を介して売却する目的で,同社のサーバーにアクセスし,製品の生産方法に関する情報を不正に取得したとのことです。
また,同じく営業秘密の不正取得につき,日産のサーバーに接続して企業秘密に当たる新型車の企画情報を不正取得したなどとして,不正競争防止法違反の罪に問われていた元社員につき,横浜地裁は,10月31日,起訴内容の一部を無罪とした上で,懲役1年,執行猶予3年の有罪判決を言い渡しています。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016110200733&g=soc
http://www.sankei.com/affairs/news/161031/afr1610310013-n1.html