証券取引等監視委員会は,10月28日,日本精密(株)との契約締結交渉者及び同人からの情報受領者2名による内部者取引違反並びに当該契約締結交渉者による重要事実に係る伝達推奨違反について検査した結果,法令違反の事実が認められたとして,課徴金納付命令の勧告を行いました。
当該契約締結交渉者は,同社の業務執行決定機関が,発行する株式を引き受ける者の募集及び募集新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら,かかる重要事実の公表がされた日より前にかけて,自己の計算により同社株を買い付ける行為などを行ったとされています。
なお,本件は,平成26年改正金商法により新たに定められた「会社関係者による取引推奨規制」を適用した,初の勧告事案とのことです。