預貯金が遺産分割審判の対象に入るか否かが争われていた審判で,最高裁は,10月19日,大法廷にて弁論を開きました。今回のケースでは,相続人の一人が被相続人から多額の生前贈与を受けており,このよな場合でも,従前の判例通りに,預貯金を法定相続分に沿って相続させると,相続人間での不公平が生じるのではないかという点が問題となっています。最高裁の大法廷は,判例変更や違憲判決の際などに開かれるため,遺産分割審判における預貯金の取扱いが変更される可能性があります。
これまでも,話し合いでの解決を図る遺産分割協議や調停では,相続人らの合意があれば,預貯金を遺産分割の対象財産に含めることは可能でしたが,話し合いがまとまらなかった場合に行われる審判では,対象財産に含まれず,相続開始と同時に,法定相続分に沿って相続されるとの最高裁判例が出されていました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161019/k10010735461000.html