船井電機は,10月17日,過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに,訂正後の過年度の決算短信及び四半期決算短信を公表しました。同社においては,平成 29年3月期第1四半期の決算作業の過程で,連結子会社において,一部の収益・費用が本来計上すべき会計年度に計上されていないといった不適切な会計処理が発覚していました。
また,同社は,香港の子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断による大阪国税局長からの更正処分を不服とし,東京地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起していましたが,かかる請求が9月28日に棄却されています。その後同社は,東京高等裁判所に控訴しています。