愛知県弁護士会が弁護士会照会(23条照会)制度により,転居先の住所の照会を求めたのに対し,日本郵便がこれを拒絶したことが不法行為に該当するか否か等が争われた訴訟で,最高裁は,10月18日,不法行為に該当しないとの判断を全員一致で下しました。
最高裁は,23条照会を受けた公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解されるのであり,23条照会をすることが上記の公務所または公私の団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み,弁護士法23条の2は,23条照会の制度の適正な運用を図るために,照会権限を弁護士会に付与し,個々の弁護士の申出が上記制度の趣旨に照らして適切であるか否かの判断を当該弁護士会に委ねているものであるから,弁護士会が23条照会の権限を付与されているのはあくまで制度の適正な運用を図るためにすぎないのであって,23条照会に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されないことから,23条照会に対する報告を拒絶する行為が,23条照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはないというべきである,としています。
なお,愛知県弁護士会が予備的に請求していた,日本郵便が23条照会に対する報告をする義務を負うことの確認請求については,さらに審理を尽くさせる必要があるとし,原審に差し戻しています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/086198_hanrei.pdf