商業登記規則,投資法人登記規則,特定目的会社登記規則が改正され,10月1日に施行されます。施行により,平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請にあたっては,添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があります。
株主リストの添付は,①登記すべき事項につき株主全員の同意(あるいは種類株主全員の同意)を要する場合,②登記すべき事項につき株主総会の決議(あるいは種類株主総会の決議)を要する場合に必要となります。また,①の場合に必要となる株主リストは,株主全員について,株主の氏名又は名称等を記載したリストとなっており,②の場合に必要となる株主リストは,議決権数上位10名の株主,議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主につき,株主の氏名又は名称等を記載したリストとなっています。