過労で自殺した元コンビニ店長の遺族が,労災を認めなかった国の処分を不服として取消しを求めていた訴訟の控訴審で,東京高裁は9月1日,業務と自殺との因果関係を否定し請求を棄却した一審判決を取消し,因果関係を肯定し請求を認める判決を言い渡しました。報道等によりますと,元コンビニ店長の男性は,2002年,首都圏でコンビニエンスストア「サークルKサンクス」を運営する会社に入社し,2007年に東京都港区の店舗で店長として働いていましたが,2009年1月頃に自殺しました。男性の時間外労働は月平均で120時間を超え,2008年には最大で163時間にも及んでいたとのことです。