過重労働によるうつ病で休職していた東芝の元社員が,休業期間満了で解雇されたのは不当だとして,同社を相手に損害賠償などを求めていた訴訟の差し戻し審の判決が,8月31日,東京高裁で言い渡されました。東京高裁は東芝に対し,差し戻し前の判決の倍以上となる約6000万円(利息除く)を支払うように命じました。
訴訟では,元社員が精神科への通院歴を申告しなかったことの過失が争われていましたが,最高裁は平成26年,「申告がなくても会社には安全管理に注意すべき義務がある」と判断し,過失相殺によって賠償額を2割減額した控訴審判決を破棄し,審理を東京高裁に差し戻していました。